第5章 先生……二次創作がしたいです――窓の杜連載「クリエイターが知らないと損する“権利や法律”」のセルフ解説

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窓の杜で私の著書『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』の内容がほぼ丸ごと、日替わりの連載形式で紹介されています。せっかくの機会なので、セルフ解説してみます。今回は第5章。

第5章「先生……二次創作がしたいです」は、「二次創作してもいいですか」「他人の作品を模倣していいのか」「トレースしよう」「コスプレしてもいいですか」「好きな曲の歌詞を使いたい」「替え歌って面白い! けど」「ガレージキットの当日版権って何」「〈コラム〉TPPでコミケ終了?」の8本。

章タイトルは、井上雄彦さんの名作マンガ『SLAM DUNK』8巻の「安西先生…!! バスケがしたいです……」という三井寿のセリフを元ネタにしています。

第5章のテーマである二次創作(二次的著作物)は、コミケの同人誌やコスプレなど、マンガやアニメが好きな人には身近な話題。トレースも、検証行為と合わせ、しばしば問題になることが多いです。

よく「ゼロから生み出す創作行為」ということが言われるのですが、過去に見聞きした作品の影響を全く受けずにゼロから新しい作品を生み出すことは不可能です(断言)。

問題は、どこからがオリジナルで、どこからが翻案で、どこからが模倣なのかを、簡単に線引きできないこと。それゆえ、裁判で個別具体的に白黒付いた事例を挙げることはできても、そのまま適用できるとは限らない難しさがあります。

裏を返せば、事前に「ここまでの範囲なら無断でOK」と許諾している(パブリック・ライセンス)作品なら「これはセーフ」と断言しやすいから、初音ミクや東方プロジェクトは二次創作されやすいのです。

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