法律上、消費者には消費税の納税義務がない ── 海外事業者に公平な課税適用を求める緊急フォーラムレポート

消費税は難しい

4月10日に行われた「海外事業者に公平な課税適用を求める緊急フォーラム(Archive)」で、三木義一氏(青山学院大学法学部教授)のパートは非常に勉強になりました。法律上、消費者には消費税の納税義務がないのですが、マスコミ含め多くの人が勘違いをしているそうです。

「海外事業者に公平な課税適用を求める緊急フォーラム」の資料はこちらからダウンロードできます。

消費税のことを「シンプルな税制」と言うのは実務をやらない人で、実際には非常に複雑で分かりづらい税制なのだそうです。「課税取引」「非課税取引」「免税取引」「不課税取引」が区別できますか? と三木氏はいいます(冒頭の写真)。

例えば、販売価格1080円の場合、80円は「消費税」ではなく「消費税相当額」なのだそうです。法律上、消費者には納税義務がなく、納税義務を負っているのは業者なので、消費税相当額を販売価格に「転嫁」する仕組みになっているのだとか。

マスコミも、まるで消費者に納税義務があるかのように勘違いしていおり、三木氏に誤解から「何言ってるんですか、三木先生」みたいなことを言ってくる人もいるとか。もし消費者に納税義務があるとしたら、老若男女問わず国民全員が確定申告のような形で消費税を税務署に納めなきゃいけないわけで、それは現実的ではないってことで事業者が納税義務を負う形になっているでそうで。

なるほど言われてみればそうだ、と勉強になりました。うーむ、難しいなあ。

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