昨夜流れたこちらのニュースについて。
財務省は海外から電子書籍や音楽、広告などを日本向けに配信するサービスに消費税を課す方針を固めた。消費増税関連法案が国会で成立すると2014年4月から消費税率が8%に上がることから、早ければ同時に実施する。ネット取引課税について国内企業と海外企業の格差が解消に向かうが、海外勢にどうやって確実に納税させるかが課題となる。
記事中にもあるように、AmazonやKoboが電子書籍を海外から配信することで、日本の消費税がかからないよう迂回することが予測されているわけですが、これに課税しようという財務省の動きのようです。
消費税法施行令第6条第1項第6号で、著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地というように定められているので、現状では海外の事業者が日本向けにデータ配信サービスを行った場合、日本の消費税はかからないことになっています。ネットの反響を見ると、わりと大騒ぎになっているようなので、現状がどうなっているか調べてみました。
Apple、Google、Amazonの3社をチェックしました。
iTunes Store の場合
お客様の合計お支払い金額には、商品の代金および消費税が含まれます。お客様は免税を受けることはできません。
実は、既に iTunes Store でのデータ配信は消費税込の価格なのです。ちなみに、日本における iTunes Store の運営は、渋谷にあるiTunes株式会社が行なっています。
Google Play の場合
こちらの場合、消費税の扱いは画面の一番下に記載されています。
こちらも価格はすべて消費税込みです。おもしろいことに、規約によるとこちらは Google Inc. の運営になっています。日本法人のグーグル株式会社ではないんですね。
Amazon の場合
問題はここです。普通の物品は「この商品は、Amazon.co.jp が販売、発送します。」と表示され、消費税込になっています。
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ところが、MP3やダウンロードソフトの場合だけ、取り扱いは日本法人のアマゾンジャパン株式会社ではありません。「販売:Amazon.com Int’l Sales, Inc.」という表示が出るようになっています。
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ヘルプを見てみましょう。
消費税
消費税は、お届け先が日本国内の場合のみ課税されます。Amazon.co.jp ではお客様にご注文いただいた各商品、サービスに対し、5%の消費税を課税しております。なお消費税につきまして次の点にご注意ください。
- ギフトラッピング料、配送料、手数料にも消費税がかかります。
- Amazonギフト券の購入には、消費税はかかりません。ただし、Amazonギフト券を利用して代金を支払う際、商品のお届け先が日本国内の場合は消費税がかかります。
- プリペイドカードには、消費税はかかりません。システムの都合上、税込と表示されますが、プリペイドカードは非課税商品です。
- MP3およびダウンロード版PCソフト商品には、消費税は課税されません。
- 商品価格、ギフトラッピング料、配送料、手数料は消費税込で表示しております。 なお、各商品の税込価格は、本体価格に5%を課税し、端数が生じた場合は四捨五入で計算しております。
(※太字下線はボクが追加しました)
現状でも既に、MP3やダウンロード版ソフトには消費税がかかっていないんですね。AppleやGoogleの場合と違うのはなぜなんでしょうね?その辺りの事情まではちょっと判りませんでした。詳しい方、よかったら教えて下さい。
余談ですが、日本の法人がデータ商品を Amazon に卸す時の消費税ってどういう扱いになっているんでしょう?益税扱い?
コメント
Apple の場合は、日本の iTunes KK が代理店の扱いなので、消費税が課税されます。
が、Google Play では海外事業者が配信する場合、売主と買主の直接取引になるので、消費税は課税されません。消費税が課税されるのは、日本の事業者が日本国内で販売する場合だけです。
http://tmurakam.hatenablog.com/entry/20120321/1332256170
ありがとうございます。ご提示頂いたエントリの最後に追記されていますが、GooglePlayも現在はユーザーに税込価格が提示されているのですよ。
おそらく販売者が課税事業者か、二者間において課税取引に該当するか、googleは個別に判断できないので、「税込表示です」と表記するしかないのだと思います。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2004/sougakuhyoji/index.htm
>日本の法人がデータ商品を Amazon に卸す時の消費税ってどういう扱いになっているんでしょう?
http://www.zeiken.co.jp/intax/intax20061212_01.htm
にあるように、輸出免税(いわゆる輸出戻入税/益税)と判断してもよさそうです。
税理士でも消費税法合格者でもありませんが、わかる範囲でまとめてみたのでもしよろしければ。
25セントの恋人ごっこ: 電子書籍と消費税不課税のお話(その周辺も絡んで)
http://quarterquasilovers.blogspot.com/2012/07/blog-post_21.html
おお、なるほど。ありがとうございます。