[2012.4.2追記] PayPalが日本国内で資金移動業者として登録するために、支払いを受け取る側の本人確認書類提出を義務付けました。詳細はこちらをご確認下さい。
ボクは”鷹野凌”として活動を始めてから、実はまだ1年経っていません。でも、Twitter や Google+ ではそれなりに交友関係が増えてきて、愛着のある名前になりました。そこで、今後は”鷹野凌”として仕事をしようと考えました。
しかし、もし”鷹野凌”として仕事をしたとしても、対価を振り込んでもらう際に口座名義人から本名がバレてしまうのです。これじゃ本名を隠して仕事をしている意味があまり無いですよね。
そこで、”鷹野凌”という名前で銀行口座が作れないかどうかを調べました。結論から言えば、今は本名以外の名義で銀行の普通預金口座を開設するのは無理みたいです。ゆうちょ銀行の”振替口座”を使う方法もありますが、ちょっとハードルが高いので後述します。
簡単な方法としては、PayPal のビジネスアカウントを使えば、本名は隠した状態で金銭のやり取りをすることが可能です。相手が PayPal のアカウントを持っていれば、メールアドレスだけで支払いや受け取りができます。
この↓バナーから申し込んだ場合はボクに紹介料が入りますので、嫌な場合は踏まないで下さい。
PayPal のビジネスアカウント作成は、個人名義のクレジットカードさえあれば可能です。初期費用や月額料金・更新料などもかかりません。
上のバナーをクリックすると、このような画面が出てきます。
中央の[今すぐ登録]をクリックすると、なぜかアカウントの種類を選択する画面に遷移します。
いきなりビジネスアカウントの申し込み画面に飛んでもいいと思うんですけどね。ちなみにパーソナルアカウントを既に持っている場合は、アップグレードをすればOKです。
ログイン後の「ようこそ、××様」のすぐ下にあるアップグレードをクリックし、あとは画面の指示に従って情報を入力していくだけです。
“事業タイプ”は[個人事業主]を選べばいいと思います。”事業名”の所に入力した名称が、お金のやり取りをする際に相手に表示されるようになります。”事業登録日”は、税務署に届け出た個人事業開業届の”開業日”でいいと思います。
※ 参考
【起業・独立のノウハウ】フリー・個人事業の独立・開業届について(All About)
PayPal のビジネスアカウントは、請求書の発行や管理もできるようになっていてなかなか便利っぽいです。デメリットは、振込手数料負担が大きいことです。手数料は支払い額の3.6% + 40円(国内)になっていますので、額が大きいほどキツくなってきます(例:50,000円支払ってもらうと、手数料が1,840円かかる)。
ただし、月間販売額が30万円を超える場合は、”マーチャントレート”というのを申請・承認されれば、額が大きいほど手数料が安くなります。また、クレジットカードなどから売上を立てる場合は、パーソナルの方が決済手数料が高いようです。
実際に、支払いをしてもらった場合、相手には service-jp@paypal.com からこういうメールが届きます。
また、相手の”取引履歴”はこういう表示になります。
“詳細”をクリックすると、こういう表示になります。
無事に”鷹野凌”で取引ができていますね。他に問題があるとすれば、相手がお固い企業の場合、PayPal での支払いに応じてくれない可能性がある、ということでしょうか。なお、ビジネスアカウントからパーソナルアカウントへ戻すのはオンライン上ではできず、カスタマーサポートへ電話する必要があります。
実はいろいろ調べていたら、昔は個人事業主の商号登記をすれば”屋号のみ”での口座開設ができたらしい(ソシラドガクフさんのページを参照)のですが、今はいろいろ厳しくなったせいで国内どの銀行(ネット銀行も含む)も個人事業主の立場では”屋号”+”個人名”でないと口座は開設できないらしいですね。
しかも法務局に問い合わせたら、フリーライターは商号登記できないと言われてしまいました。文筆業は、絶対的商行為にも、営業的商行為にも該当しないということのようです。
ちなみに、税務署に提出する『個人事業開業届』のコピーがあれば、”屋号”+”個人名”の口座を作ることは可能です(三井住友銀行、楽天銀行で確認)。
まあざっくり考えてみると、PayPalの場合 1万円の取引1回で手数料が400円かかりますので、それ以上の額をやり取りするような相手との取引には厳しいかなー? と思います。
ゆうちょ銀行の”振替口座”の場合、“屋号のみ”での口座開設が可能です。問い合わせてみたところ、法人口座の開設ではなく、個人の口座を開設し登録名を屋号にするという処理のようで、必要な書類は公的なものではなく、屋号や住所・電話番号が記入されたチラシ・パンフレット・ホームページなどの”世間一般に広く公知になっているもの”が必要とのことです。提出した”もの”をどう判断するかは、窓口次第とのことでした。
※参考