窓の杜で私の著書『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』の内容がほぼ丸ごと、日替わりの連載形式で紹介されています。せっかくの機会なので、セルフ解説してみます。今回は第6章。
第6章「表現の自由って、どれぐらい自由なの?」は、「そうだ、ジャスコへ行こう」「自動車の絵が描きたい」「芸能人の写真を使いたい」「悪口言っちゃダメ?」「エッチな表現がしたい」「電話番号を出すのは危ない」の6本。
裏テーマは「著作権法以外でクリエイターに関係する法律について」の解説をすることでした。商標権、意匠権、実用新案、肖像権とパブリシティ権、名誉毀損、不正競争防止法、差別表現、わいせつ表現、児童ポルノ、青少年育成条例など、著作権以外にもいろいろありますね。
アイデアメモ段階では「景品表示法」も挙げていたのですが、よく考えてみるとこれは「広告」表示に関する規制なので、ボツにしました。「事業者」対「消費者」という関係性になるので、ちょっと「クリエイターが知っておくべき」というところからは遠いかなと。
ただ、会社でフライヤー(チラシ)を作る、みたいなときには思いっきり関わってくるのですよね、景品表示法。例えば「ナンバーワン」「最大」「最速」を名乗るには、客観的な根拠が必要だったりします。
数字を誇張するのもダメ。楽天Koboがオープン時に「日本語書籍3万冊!」とアピールしていて、実際には1万9000点(無料を除くと6300点)くらいだったため、消費者庁から指導されるという事件がありました。
当社は、このほど消費者庁より電子ブックのコンテンツ数の表示について、景品表示法上不適切な部分があったとして指導を受けました。今回の指導を真摯に受止め、引続き魅力ある電子ブックサービスを提供してまいります。なお現在は約6万5千冊(うちWikipedia約500点)と改善しています。
— 楽天Kobo(公式) (@Rakuten_Kobo) 2012年10月26日
いまさらですが、「広告クリエイター」っていう職業もあるくらいなので、本当は景品表示法も解説したほうがよかったんだろうなあ……。
この本はAmazonの「Kindle Unlimited」で読み放題の対象になってます。
クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本
posted with AZlink at 2016.9.10
鷹野 凌
インプレス
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- 第1章 なぜ著作権という権利があるの?
- 第2章 著作権で保護される作品を教えて!
- 第3章 著作権について詳しく教えて!
- 第4章 無断で利用できる著作物を教えて!
- 第5章 先生……二次創作がしたいです
- 第6章 表現の自由って、どれぐらい自由なの? ← いまここ
- 第7章 作品を発表するときに気をつけること