第6章 表現の自由って、どれぐらい自由なの?――窓の杜連載「クリエイターが知らないと損する“権利や法律”」のセルフ解説

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窓の杜で私の著書『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』の内容がほぼ丸ごと、日替わりの連載形式で紹介されています。せっかくの機会なので、セルフ解説してみます。今回は第6章。

第6章「表現の自由って、どれぐらい自由なの?」は、「そうだ、ジャスコへ行こう」「自動車の絵が描きたい」「芸能人の写真を使いたい」「悪口言っちゃダメ?」「エッチな表現がしたい」「電話番号を出すのは危ない」の6本。

裏テーマは「著作権法以外でクリエイターに関係する法律について」の解説をすることでした。商標権、意匠権、実用新案、肖像権とパブリシティ権、名誉毀損、不正競争防止法、差別表現、わいせつ表現、児童ポルノ、青少年育成条例など、著作権以外にもいろいろありますね。

アイデアメモ段階では「景品表示法」も挙げていたのですが、よく考えてみるとこれは「広告」表示に関する規制なので、ボツにしました。「事業者」対「消費者」という関係性になるので、ちょっと「クリエイターが知っておくべき」というところからは遠いかなと。

ただ、会社でフライヤー(チラシ)を作る、みたいなときには思いっきり関わってくるのですよね、景品表示法。例えば「ナンバーワン」「最大」「最速」を名乗るには、客観的な根拠が必要だったりします。

数字を誇張するのもダメ。楽天Koboがオープン時に「日本語書籍3万冊!」とアピールしていて、実際には1万9000点(無料を除くと6300点)くらいだったため、消費者庁から指導されるという事件がありました。

いまさらですが、「広告クリエイター」っていう職業もあるくらいなので、本当は景品表示法も解説したほうがよかったんだろうなあ……。

この本はAmazonの「Kindle Unlimited」で読み放題の対象になってます。

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